ガーシーは国会議員をなぜ辞めないの?不逮捕特権?金?理由を検証

国会の欠席を続けて参議院から懲罰処分として「議場での陳謝」を求められているNHK党のガーシー参議院議員が2月27日に処分を受ける移行を文書で示した。

昨年夏の参議院議員選挙の当選後、一度として国会に出席していないガーシー議員

ガーシー議員の秘書が参議院の石井準一議院運営委員長へ「本会議へ出席し、院議(参院の決定)に従い、陳謝文を朗読致します」とする内容の書面を提出した。

頑なに拒んでいた帰国・国会出席の、まずは「陳謝」に応じたのはやはり噂される不逮捕特権の剥奪を恐れてなのでしょうか?

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何で処分を受け入れて国会での陳謝を行う気持ちになったの?

国会の欠席を続けるガーシー議員に対して、4つある懲罰処分のうち、3番目に重い「議場での陳謝」に応じるのかの回答を求められていましたが、ガーシー議員は回答期限の10分前に「本会議に出席し、議決に従い、陳謝文を朗読する」との回答を書面で行いました。

これまでも幾度となく国会への出席を求められてきたガーシー議員ですが、なぜ今回処分を受け入れる気持ちになったのでしょうか。

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除名により国会議員職の立場をを失うことへの回避策

今回の「陳謝」に応じなければ、懲罰処分としては最も重い、議員の資格を失わせる「除名」の可能性も取り沙汰されていましたが、それだけは何とかして避けたい魂胆があったのではないでしょうか。

正式な回答を行う数日前のインタビューでは自身の処分に対する思いが語られています。箇条書きに発言をまとめますと以下のようになります。

  • 「陳謝」は受けるとは言ったがどうなるかまだわからへん
  • 別に除名されようが俺は変わらん
  • 「陳謝」することなんか俺からしたらどうでもいい
  • 頭下げるだけで済むんやったらなんぼでも下げるよ
  • 下げることによって俺に票を入れてくれた30万人の票が生きんのやったら俺頭下げるよ
  • そこの裏にある画策が見えへんから俺は怖いねん
  • 俺は警察 怖い
  • めっちゃ怖いよ 怖いから日本に帰れない
  • もちろん除名なんかされたないで
  • 政治家としてもし残れるのであれば日本に帰りたい
  • いろんなことを変えていきたい

その発言を踏まえた上で、端的にまとめますと、

処分なんてどーでも良いけど、頭下げて済む話なんだったら陳謝しますよ。だけど捕まえないでね。

になるのではないでしょうか。

30万人の有権者がどーだこーだ、裏の画策があーだこーだ、何やらグダグダ言ってますが、「怖いから日本に帰れない」に、ガーシー議員の本音がストレートに表現されているのではないでしょうか。

政治家としてもし残れるのであれば日本に帰りたい」って、言い換えれば政治家として生き残れなければ日本には帰らないということなのでしょうか。

ガーシー議員は「金」と「不逮捕特権」が得られるのであれば国会議員になってもいいと出馬時の会見で語られていますように、逮捕されたくないんです。逮捕されるようなことをしてきたことを自覚しているんです。警察組織を怖いと感じてしまう所業を長々と行ってきた自覚があるんです。金が欲しいんです。

国会に出席しない国会議員も確かにいるでしょう。議場で寝ている国会議員もいるでしょう。だからといって「じゃあ私も出ません」だと、それとこれとは全くの別問題ではありませんか?

1年2組のタカシ君が学校行かないみたいだからボクも今日学校行かない。

ガーシー議員の素敵な発想は一般人の感覚からすれば日常生活における小学生の駄々コネと対して変わりません。

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国会議員の最大の魅力【不逮捕特権】を失うわけにはいかない!

国会議員には憲法で保証された特権が3つあります。

  1. 憲法第49条「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」(歳費特権)
  2. 憲法第50条「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」(不逮捕特権)
  3. 憲法第51条「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」(免責特権)

この内、憲法第50条で保証された権利がいわゆる不逮捕特権と呼ばれる議員特権で、ガーシー議員がなんとしても手放したくないと考えられる権利です。

例外として、現行犯逮捕や所属する院の許諾があれば逮捕されることもあるものの、今の新憲法の下で逮捕許諾請求が行われた事例はおよそ20例ほどで、釈放の要求はなされていません。そのため、許諾請求が不要な国会閉会後に国会議員の逮捕が行われることが多いようです。

例えば、前法務大臣の河井克行衆院議員と、妻の河井案里参院議員が公職選挙法違反(買収)の容疑で、東京地検特捜部に国会閉会後に逮捕されましたが、国会開会中の逮捕は検察側にも色々と不都合なことが多いらしく、「不逮捕特権」に守られた格好となりました。

しかし、実際に逮捕された例も少なくありません。

元IRを担当していた秋元司衆院議員がカジノを含む統合型リゾート(IR)の整備において、中国企業から現金を受け取っていたとして収賄容疑で逮捕されました。

他にも、ロッキード事件の田中角栄元首相や小沢一郎の元秘書だった石川知裕衆院議員、鈴木宗男衆院議員ら名だたる大物政治家たちも「不逮捕特権」の牙城を崩されて逮捕されています。

NHK党による参議院選挙の全国比例ブロック公認候補予定者の発表会見にリモートで出演したガーシー議員は「金」と「不逮捕特権」が魅力だと自身の口から話されています。

NHK党の立花孝志党首から「条件」を提示されていたようで、要は「国会議員になったらこんなメリットがありますよ」との意味合いですが、何ともチンケな根回しと言うか何というか・・・

当然国会議員になった際に得られるメリットや被るデメリットを十分に理解した上で選挙に臨む事自体は正しいことだとは思いますが、【ガーシー議員×立花党首】の場合、とにかくメリット(不逮捕特権)ありきで、「当選さえしてしまえばあとは適当にウヤムヤしてしまおうじゃないか作戦」に見えて仕方がありません。

ニコニコ生放送 ⇒ NHK党による、次期参院選 全国比例ブロック 公認候補予定者 発表会見を生中継

投票してくれた有権者30万人の為だとかなんだとか事ある毎に掲げてきますが、幾ら他の国会議員がロクな仕事をしてなかったにしたとしても国会の規則を守らなくて良いとの理屈にはならないのではないでしょうか。

破天荒なパワーで堕落した政治を変えてくれるのではないかとの期待が選挙当初は大きかったのでしょうが、振る舞いや言動など、これまでに歩んできた国会議員としての活動に対して現段階で何が他の国会議員と違うのかが全く理解できません

むしろ悪害以外に何ら感じるものが今のところありません。

ただゴネるだけ?

本来、国会議員としての活動の自由を保証するための「不逮捕特権」、国会議員の高度な政治性から活動の独立性を担保する必要があることは理解できますが、犯罪を行った議員を過度に保護したり、犯罪を行ったかも知れない議員の逃げ道として利用されているような、国民から見て明らかに不条理な権利であってほしくはありません。

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莫大な議員報酬(歳費)を失うリスクを避けたい狙い

国会議員は憲法および法律の規定により歳費(議員報酬・給料・手当など)を国民の税金を支出の源として受け取ることができます。

この歳費を受け取れるメリット(身分)については選挙に出馬する際に条件(国会議員になったら受け取れるお金やメリット)がNHK党の立花孝志党首から提示されていることが出馬時のインタビュー内で確認ができます。

その際にどの程度の金額を伝えたのかは定かではありませんが、憲法や法律に明確に規定されている範囲において国会議員は幾ら給料(歳費)をもらっているのでしょうか。

国会議員と一口に言っても個人で活動をされているのか政党に所属して活動をしているのか等によっても変わってはきますが、おおよその参考にはなると思います。

我々一般有権者が選んだ国会議員の先生方は一体どのような報酬を貰い受けているのでしょう。

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国会議員の報酬(給料・手当)は憲法・法律で保証されている

国会議員の報酬(給料・手当)については全て憲法及び法律の根拠に従って歳費および手当他その他が支払われることになります。

大きくは以下の条文規定が国会議員の議員報酬(歳費)の拠り所となる根拠です。

憲法49条「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」
国会法35条「議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける」
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(歳費法)によって歳費、旅費および手当等の支給についても細かく規定されています。
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第3条「第三条 立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき65万円の割合をもつて算定した金額とする」
国会議員の秘書の給与等に関する法律:公設秘書の給料や各種手当を規定
政党助成法:政党の活動を助成する目的で国庫から交付される資金
その上で、歳費法に定められている規定は次のとおりです。ガーシー議員の基本給が129.4万円である理由はここにあります。基本給の他に貰える手当についての大枠も規定されています。
  • 歳費法1条「各議院の議長は217万円を、副議長は158.4万円を、議員は129.4万円を、それぞれ歳費月額として受ける」
  • 歳費法8条「議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける」
  • 歳費法8条の2「各議院の役員及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長及び情報監視審査会の会長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。ただし、日額六千円を超えてはならない」
  • 歳費法9条「各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額百万円を受ける」
  • 歳費法9条の2「前項の調査研究広報滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない
  • 歳費法10条「各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける」
  • 歳費法10条の2「前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする」
  • 歳費法11条 第三条から第六条までの規定は第九条の調査研究広報滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。
  • 歳費法11条の2 各議院の議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
  • 歳費法11条の5 衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。
  • 歳費法12条 議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
  • 歳費法12条の2 議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。
  • 歳費法12条の3 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。
  • 歳費法13条 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。

他にも国会議員の給与や手当に関する法律が幾つも存在します。

  • 退職金(国会法第36条)
  • 調査研究広報滞在費(国会法第38条、歳費法第9条)。
  • JR特殊乗車券、国内定期航空運送事業に係る航空券の交付(歳費法第10条、第11条)
  • 審査・調査のための派遣旅費日当(国会法第106条)
  • 旅費(歳費法第8条)
  • 議会雑費(歳費法第8条の2)
  • 期末手当(歳費法第11条の2以下)
  • 人事官弾劾の追訴にかかる実費の支給(歳費法第11条の5)
  • 弔慰金・特別弔慰金の支給(歳費法第12条、第12条の2)
  • 公務上の災害に対する補償(歳費法第12条の3)
  • 立法事務費(国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律)
  • 国会議員の秘書の給与等に関する法律

一見してよく分からないと思いますが、分からなくて良いのです!むしろ立法者は一般庶民が分かり易いと困るのです。

これは国会議員の給与に関してだけではなく、ありとあらゆる法律に通じて言えることです。

法律が分かりやすいとダメなんです!

一般国民が法律に精通してくれると困る人が世の中には沢山いるんです。結局は時の権力者が自分たちの都合がいいような制度・仕組みに一見もっともらしく仕立て上げていくのが今の政治の本当の姿なんです。

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ガーシー議員の給料・手当等(国民の税金)が年間8300万円!

国会議員には非常に多くの報酬や手当があります。

文書通信交通滞在費が毎月100万円、期末手当(賞与・ボーナス)が年額約635万円、立法事務費が月額65万円、JR特殊乗車券・国内定期航空券の交付(簡単に言えば電車や新幹線・飛行機の乗り放題パスが貰える)や、3人分の公設秘書給与(各種手当まで含む)や委員会で必要な旅費、経費、手当て、弔慰金などが支払われます。

また、ガーシー議員の所属するNHK党に交付される政党交付金の一部が支給されます。

ガーシー議員1人に対して幾ら支払われているのかを見てみましょう。

  • 年収1552万8000円(月額基本給129万4000円)
  • 期末手当(夏・冬ボーナス総計)約635万円
  • 文書通信交通滞在費1200万円(月額100万円)※何に使用したのか報告義務なし
  • 立法事務費780万円(月額65万円)
  • JR特殊乗車券、国内定期航空券(年間400万円と仮定)
  • 秘書給与約2500万円(秘書3人まで雇入れ可能で年間およそ2000万円)
  • 所属政党からの支給 1200万円(月額100万円と仮定)
  • その他、国会議員の海外視察費用として国会予算に計上(全体で毎年数億円単位)
  • 一律3万円の通勤手当や最高2万8千円の家賃補助(年間50万円と仮定)

この内、純粋に目に見える個人的な給与と考えれば、基本給+期末手当+文書通信交通滞在費+立法事務費の合計4168万円に加えて秘書給与や政党交付金など、一見ガーシー議員個人向けの歳費ではないものの、ガーシー議員の活動を裏側・側面で支えている環境への支出として4150万円がガーシー議員1人に対して1年間で支出されるお金です。

概算で約8300万円

これだけのお金が一度たりとも国会に出席しないで遠い異国の地からYouTubeでゴチャゴチャ言ってるだけの国会議員へ国民の税金の中から支払われているんですよ。

その他にも、破格の家賃で知られる衆参合わせて4つの議員宿舎なども間接的には国会議員へ手当とみて良いのではないでしょうか。

  • 衆議院の赤坂宿舎は築15年の3LDK(82平方メートル)で12万4652円、
  • 衆議院の青山宿舎は築60年の2DK(46平方メートル)で2万1638円、
  • 参議院の麹町宿舎は築24年の2LDK(75平方メートル)で9万2210円、
  • 参議院の清水谷宿舎は築2年の3LDK(81平方メートル)で15万8006円

専門の方が視れば「民間なら2倍で仲介できる破格の安さ」らしいですが、ではその半分は一体誰が補填しているのでしょうか。

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公費(国民の税金)で秘書(スタッフ)を3人まで雇える

国会議員は、公費で秘書を3人(政策担当秘書、公設第一秘書、公設第二秘書私)雇い入れることが可能です。根拠は「国会議員の秘書の給与等に関する法律」という法律で、雇い入れる人数の上限や給与条件や手当について規定されています。

私設秘書は実費で、雇入れ人数に制限はありません。

公設秘書に支払われる給与や手当には以下のような項目がありますが、全て公費(国民の税金)から捻出されます。

・給料
・住居手当
・通勤手当
・期末手当
・勤勉手当

一番給与条件が良いのは政策担当秘書で月収ベースで40〜50万円程度で、諸手当を含めば年収1000万円を超える秘書もいるようです。

地方議員や県議会議員など、国会議員以外の政治家の方々には公設秘書は付かないので全て実費で雇い入れることになります。それを考えれば直接国会議員の給与とはならないものの、国会議員の活動をサポートしてくれる人材が無償で3人常駐してくれるんですから、国会議員が存在しているだけで発生し続ける支出は一般庶民からすれば理解に苦しむ経費ではないでしょうか。

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ガーシー議員が所属するNHK党支払われる政党交付金

2023年度のガーシー議員が所属するNHK党に交付される予定の政党交付金は3億3400万円に上ります。共産党だけは一貫して政党交付金を受け取らないスタンスなのでそこに関しては素晴らしいと思います。

この政党交付金に関してはNHK党だけが悪いわけではなく、共産党以外の政党全てが当たり前のように受け取り、使い切らなければ基金として自分たちの懐に蓄えておける制度(貯金)なんですから意味が分かりません。

使わないんだったら返しなさいよ!

国会議員が大変な仕事をしていることは少なからず存じ上げています。

しかし、庶民生活が苦しい経済情勢でありながらも政党と言うだけで当たり前のように交付され続けるお金の大本は国民が支払った税金であることを今一度認識すべきではないでしょうか。

国会議員の活動の円滑化に寄与するよりも、税金の負担を少なくしてくれた方がよっぽどありがたいですよ。

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国会議員の退職金制度はない? 議員年金制度は廃止済み?

「国会法第36条」によると、国会議員は退職金を受け取れるとの規定があります。

国会法第36条「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」

しかし現実には国会議員に対する退職金制度はありませんが国会法第36条を元に「国会議員互助年金法」という国会議員の年金制度が制定されましたが、厚遇すぎるとの批判の声が上がり「国会議員互助年金法を廃止する法律」が国会で可決・成立し年金制度は2006年に廃止されました。

国会議員として10年以上在職していると65歳から支給されていた「国会議員互助年金」は、最低400万円以上が国民年金に上乗せして支給されていたのですから、厚遇と言わず何というのでしょうか。

現在、新規の掛け金は停止したものの、今までに支払った掛け金については減額をして支給を続けているため、国会議員の議員年金の完全廃止とまでは至っていない状況です。

国会出席しての陳謝は行わないと改めて正式に表明

一度は国会に出席して陳謝分を読み上げることを了承したガーシー議員でしたが、国会出席を明日に控えた3月7日の午後に「帰国はしません」と表明しました。

  • やっぱり警察当局も含め、まだ見えない部分が少し多すぎる
  • やっぱり答えが出てない部分がちょっと多すぎる
  • ちょっと帰国できないなという決断になりました

帰国しない理由をこう示した上で、陳謝動画をNHK党の立花孝志党首に預けたそうです。

歳費については自身は受け取るつもりはないとした上で、受取拒否自体が制度上出来ないのでNHK党に預けるとのことです。

選挙出馬当時より、「国会には出席しない」ことを公約に掲げており、25万票もの有権者の指示を得ているので約束を破っているわけではないが、制度上出席が必要であればやはりそれに従うのも必要ではないでしょうか。

その上で、ガーシー議員のようなパワフルな方が形骸化した古臭い制度をぶっ壊してくれることを期待します。

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