自転車ヘルメットが努力義務の理由はなぜ?義務との違いや罰則は?

道路交通法の改正により2023年4月1日から全ての自転車ユーザーに対してヘルメットの着用が努力義務となりました。

自転車乗車中の事故の際に頭部を保護して重症化を防ぐ狙いがあるのですが、努力義務なのでヘルメットを被っていなくても別に何らお咎めがある訳でもなければ罰則もありません。

一見何がしたいのかイマイチよく分からない強制力に掛ける自転車ヘルメットの努力義務化について簡単に分かりやすく解説します。

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自転車ヘルメットが努力義務の理由はなぜ?2023年4月1日より施行

結論
ヘルメット着用はあくまで努力義務なので未着用での取締りや罰則は無い

冒頭お伝えしました通り、道路交通法の改正により2023年4月1日から全ての自転車ユーザーに対してヘルメットの着用が努力義務となりました。

そもそも自転車乗車中に事故を起こしたもしくは巻き込まれた際に、露出している頭部を保護して重症化を防ぐ狙いがあるのですが、あくまで努力義務なのでヘルメットを被っていなくても別に何らお咎めがある訳でもなければ罰則規定もありません。

道路交通法 第63条の11

第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない

第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

ヘルメットをかぶるよう務めなければならない」と明記されています通り、自らの意思でヘルメットをかぶるように頑張る必要があります。

ですが「ヘルメットの着用をお願いします!」と言っているのと同じ感覚ですので、あくまでも現時点においてはお願いベースの規定です。

では、努力義務だからヘルメットは不要なのでしょうか?

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なぜ義務化にしなかったの?罰則規定を設けなかった理由は?

ヘルメット努力義務については置かれている環境や立場によっても大きく意見が変わってくるのですが、大前提にある考え方はただ一つ「万が一の事故の際の頭部の保護」に尽きます。

ヘルメット義務化についての議論は以前より行われてきている問題で、段階的にではあるものの2輪バイクのヘルメットの着用が完全義務化された1986年前には、バイクにも着用の努力義務が課せられていた時期がありました。

おそらく自転車もそのうち完全義務化となるのではないでしょうか。

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自転車のヘルメット着用が義務じゃない理由

自転車はとにかく手軽な乗り物です。

通勤・通学・買い物にと、誰にでも簡単に扱えて且つ人力駆動なので地球環境にも非常に優しいクリーンな乗り物で、身体を動かすので健康維持にも役に立ちます。

本当であれば、安全のために自転車でもヘルメットの着用を強制したいのですが、その事によって自転車の手軽さが失われてしまう恐れがある事を心配している部分が大きいと考えられます。

連邦議会では現在、自転車に乗る17歳以下の若者にヘルメットの着用を義務づけようとする動きがみられる。賛成派は苦戦しているが、一部の安全専門家は義務化を強く求め続けている。反対派の言い分は、義務化により自転車が実際よりも危険な印象を与えてしまい、自転車に乗る人が減るかもしれないということだ。

引用元:SWI swissinfo.ch

ヘルメットの重要性・必要性は分かるが、今まで着用をしなくても良かったのに「今後はヘルメットを被ってください」と言われて全ての自転車ユーザーがスンナリ従うとは考えにくいです。

むしろ、「アレコレ縛りが強くなるくらいなら自転車に乗ること自体を辞める」ともなりかねませんし、そこが義務化に踏み切れないポイントでもあると考えられます。

2輪バイクの場合のように、いきなり義務化にするのではなく、一旦努力義務で様子を見つつヘルメットをかぶる習慣を付けさせておいて頃合いを見て義務化に移行するかも知れません。

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自転車のヘルメット未着用に罰則がない理由

現在の規制ではヘルメット未着用者に対して罰則はありません。

この点も、これまで長い間何の規制も受けずに自由に扱えてきた乗り物の敷居が高くなることで自転車離れが増えるもしくは取締りによる2次災害の発生を懸念しているのかも知れません。

しかし、罰則規定も努力義務と同様にいずれは明文化され取締り対象となるでしょう。

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努力義務とは何?義務じゃないなら守らなくても良いの?

ヘルメット着用はあくまで努力義務ですが着用しなくてもいい訳ではない

ヘルメット努力義務が守る必要があるのか無いのかで判断すれば「守らなければなりません

ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」と定められていますので、「守らなくてもいい」とは書いていませんし、そのように解釈することも難しいです。

道路交通法 第63条の11

第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない

第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

罰則こそありませんが、万が一の事故を考えるとヘルメットは被って置いた方が絶対に良いです。

その上で「被らない」判断をする方は自己責任の下でそのように行えば良いのではないでしょうか。

少なくとも「罰則がないからヘルメットを被らなくても良い」と他者に勧めることは止めてください。基本的にはヘルメットは被るものです。そう世の中の動きに合わせて法改正も行われて今回施行されました。

繰り返しになりますが、罰則規定が無いからとはいえ、コンプライアンス意識の高い企業では着用を求められることがあるでしょうし、万が一の際に過失の部分で不利に扱われるおそれも十分に考えられます。

また、お巡りさんから不意に呼び止められて「ヘルメット被ってね!」と声を掛けられるかも知れません。

強制力こそ無くとも法律上の義務であることには変わりありません

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自転車ユーザーの反応は?

 「かぶらないです。髪形が崩れたら嫌なので」。自転車を止め、すぐに小さな手鏡で前髪を整え始めた1年の女子生徒が即答する。2年の男子生徒も「これからの時期は蒸れるし、ダサいイメージがあるから着けない」とする。

別の男子生徒は「車とぶつかりかけてヒヤッとしたことがある。丈夫なものを買うつもり」。だが着用に前向きなのは少数派で、この日、70人に聞いて着用すると答えたのは4人だけだった。9割に当たる66人は着けないと回答した。

引用元:gooニュース

やはり「強制なのか?」の部分が一番自転車ユーザーとしては気にかかる所でしょうが、現時点においては強制力はありません。

頭が蒸れたり、髪型が乱れる事を理由に着用を拒否する声も目立ちます。

しかし、いずれ訪れると考えられる義務化に向けた一歩は刻んだという意味ではヘルメット努力義務化の法改正は大きな意味があると考えられます。

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自転車ヘルメットが努力義務の理由はなぜ?【まとめ】

2023年4月1日より、全ての自転車ユーザーを対象にヘルメットの着用が努力義務となりました。

被らなくても怒られるわけでもなく、罰を受けるわけでもない今回施行された改正道交法はイマイチよく分からない対策との声も多く、予想通り着用を拒否する声が非常に多いようです。

自らの安全と安心を担保するための方法の1つとしてヘルメット着用は大きな役割を果たすことには間違いありません。

新型コロナウイルスが蔓延し出した当初、紙マスクが品薄状態となり、自家製布マスクを着用する人が少しづつ増えていきました。

当時は大きな違和感があったのですが、今に至ってはむしろ自分でカスタマイズ出来るので紙マスクよりも好んで使用するまでになってしまいました。

自転車ヘルメットの着用も、今は何となく違和感があり恥ずかしい感覚もあるでしょうが、いずれはそれが当たり前になってくるのかも知れません。

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